税金計算電卓

来期振込でも還付は今年!期末レース賞金をめぐる一口馬主の申告実録

2025年3月29日、
出資馬「マイネルエンペラー」が日経賞を勝利しました!

一口馬主として初めての重賞勝利。それも口取り式まで経験できるとは思ってもおらず、まさに夢のような時間でした。

 

…と、余韻に浸る間もなく、すぐに現実的な課題が立ちはだかりました。


重賞賞金は嬉しい。でも税金が引かれる…

一口馬主の方ならご存じかと思いますが、賞金分配金には所得税が源泉徴収されて振り込まれます。
この税金、確定申告をすれば還付されるとはいえ、タイミング次第では1年待ちになることも。

今回のレースは、年度末も年度末の3月29日
クラブからの賞金振込予定は4月中旬
つまり、レースがあるのは今期、でも振込は来期です。

ここで素朴な疑問が浮かびました。

「この源泉徴収税、今年の確定申告で還付される?
それとも、来年まで待たなきゃいけないの?」


「レース日=収益日」で処理できれば、今年の還付が可能!

どうにか今年の申告に間に合わせたい。
そう思って私が確認したのが、クラブから届く月次の収支報告書です。

この報告書には、日経賞の分配金がしっかりと
「2025年3月分の収入」として記載されていました。

つまり、「振込は来期でも、レースが行われたのは期内」という事実と帳簿根拠をもとに、
今年度の収入として計上できる余地があると判断しました。


今回は「未収収益」で処理して早期申告を実現

通常の記帳では、賞金が実際に振り込まれた時点で仕訳します。

(借方)普通預金  XXX円  
(借方)源泉所得税 XXX円  (貸方)分配利益 XXX円

今回は、レース開催日=収益発生日と判断し、以下のように仕訳しました。

▼ 3月末(期末)時点

(借方)未収収益   XXX円  
(借方)源泉所得税  XXX円  (貸方)分配利益  XXX円

▼ 4月中旬(振込時)

(借方)普通預金   XXX円   (貸方)未収収益  XXX円

この処理により、源泉徴収税も含めて当期の収入として計上・申告することができました。


確定申告から約3週間で還付金が入金!

この仕訳内容を含めてe-Taxで確定申告を行った結果、
申告から約3週間後には源泉徴収税の還付金が口座に振り込まれました。

期末ギリギリのレースだったにもかかわらず、翌年を待たずに税金が戻ってきたのは非常にありがたかったです。


注意点:会計期間の違いについて

なお、私は法人名義で一口馬主をしており、会計上の期末は3月です。
一方で、個人名義の場合は一般的に12月が期末になります。

今回のような処理は、12月末のレースでも同じように応用できるはずです。
(例:12月25日のレース → 1月振込 でも、12月収入として処理)


まとめ:期末でも、工夫次第で還付は早められる!

  • 賞金収入はレース日ベースで処理できる可能性がある
  • クラブの報告書で「期内収入」であることを確認
  • 「未収収益」処理により、振込が翌期でも当期申告→早期還付が可能
  • e-Tax申告で、還付もスピーディーに!

重賞勝利の喜びに加えて、最速で税金が戻ってくる安心感も得られた今回の一件。

同じように期末のレースで賞金を得た方には、ご自身のケースに照らしながら、
この記事が何かの参考になれば幸いです

※これは私自身の体験に基づいた内容です。
同じ方法がすべてのケースに適用できるとは限らないため、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。

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