パイプカット体験談11 確定申告の還付金が入った

先日、パイプカットの手術費を医療費に計上して確定申告しました。

法律上問題は無いはず。
もし税務署が文句言ってきたら国税不服裁判所に提訴してやるぞ。
なんて思っていたら…、

確定申告還付金通知書

まあ、アッサリ還付金が振り込まれました(^^;

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所得税法施行令より

(医療費の範囲)
>第二百七条  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
>一  医師又は歯科医師による診療又は治療

医療費控除できないと考える方は、
「パイプカットは治療ではない」と考えたのかもしれません。
確かにけがや病気の治療とは違う種のものに映るでしょう。

しかし、夫が行う精管結紮術は母体保護法で明確に認められた不妊手術であり、
その目的は相手の女性の健康を守ることにあります。
これは紛れも無く「医療」ではないですか?

医療費として認められない主な例として「検査」があります。
健康な人がやたら検査を受けてその費用で税逃れをしようというのは認められません。
それに比べたらパイプカット費用は医療費控除が設けられた目的に沿うものでしょう。


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パイプカット費用は医療費控除できます
確定申告しましょう

母体保護法において不妊手術が認められる条件は以下のとおり

 第三条  医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。
 一  妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
 二  現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
 2  前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。

以上の条文に照らし、個々の判断は自己責任で行ってください。

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